選択的夫婦別姓制度の実現を!30年にわたる事実婚夫婦、相続権ゼロ違憲訴訟 裁判資料

30年にわたる事実婚夫婦、相続権ゼロ違憲訴訟、大阪高裁第2回口頭弁論 10月30日(木)14時 大阪高裁82号法廷

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控訴理由書 2025年7月23日

証拠説明書(乙14号証) 2025年7月23日

乙14号証 
Policy(提言・報告書)  CSR、消費者、防災、教育、DEI 選択肢のある社会の実現を目指して ~女性活躍に対する制度の壁を乗り越える~ 2024年6月18日 2025年5月7日改訂 一般社団法人 日本経済団体連合会
 

<アピール>中野亜里と川根眞也の事実婚裁判への御支援のお願い  2022年10月 1日 川根眞也

□ 被告 川根眞也 意見陳述書 準備書面 反訴状 □

被告 意見陳述書 2022年7月29日

意見陳述添付資料 2022年7月29日

被告 準備書面(1) 2022年7月29日

被告 準備書面(2) 2022年9月30日

被告 準備書面(3) 2022年12月23日

告 準備書面(4) 2023年2月24日

被告 準備書面(5) 2023年4月28日

被告 準備書面(6) 2023年7月9日

反訴原告 反訴状 2023年9月14日

反訴状の概要
 中野亜里がのこした遺言書は印鑑がなくとも、亡き中野亜里の真意を表したものであり、有効である。
 中野亜里の残した遺産 6056万 3068円の半額は夫婦別姓でその最期まで添い遂げた、川根眞也のものである。しかし、原告中野●●は川根眞也の代理人弁護士、紀藤正樹氏との和解協議中であるのも関わらず、亜里名義の銀行口座を管理し、当方の諒解なく引き出し、不当利益を取得した。
 中野亜里の残した遺産 6056万 3068円の半額3028万 1534円から川根眞也が引き出した1750万円を差し引いた 1278万円 1534円について、不当利益変換請求をする。
 また、中野亜里と川根眞也が生活していた埼玉県川口市のマンションを原告 中野●●は仮差し押さえをした。このマンションについて、所有権を川根眞也に移転登記続きをせよ。

告 準備書面(7) 2023年9月28日

被告 準備書面(8) 2023年11月22日

告 準備書面(9) 2024年2月15日

被告 準備書面(10) 2924年11月5日

告 意見陳述書 2024年5月13日


平成11(許)18  財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
平成12年3月10日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  高松高等裁判所
主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
抗告代理人城後慎也の抗告理由について
【要旨】内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法七六八条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である。民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。このことにかんがみると、内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得るとしても、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。また、死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担となってその相続人に承継されると解する余地もない。したがって、生存内縁配偶者が死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及び扶養的要素を含む財産分与請求権を有するものと解することはできないといわざるを得ない。
以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原決定に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

裁判長裁判官 藤井正雄
裁判官 小野幹雄
裁判官 遠藤光男
裁判官 井嶋一友
裁判官 大出峻郎

神戸地裁 裁判官 河本寿一が判決で引用した、最高裁判決全文(25年前)。20×20=400字詰め原稿用紙でたった2枚半。赤字は河本寿一神戸地裁裁判官が自信の評価もなく、引用した全文。最高裁の判決でありながら、まったく、地裁、高裁の判決に言及することなく、法律論的に無効であると判断できる判決文である。なぜならば憲法の条文が一切、示されていない。

■ 原告 中野●● 訴状 準備書面 反訴答弁書 ■

状 原告訴訟代理人 髙木宏治弁護士ら 2022年3月17日

原告 第1準備書面 中野●● 2022年12月22日

原告 第2準備書面 中野●● 2023年2月22日

原告 第3準備書面 中野●● 2023年7月5日

原告 第4準備書面 中野●● 2023年9月26日

原告 第5準備書面 中野●● 2023年11月21日

原告反訴答弁書 2023年11月21日

反訴被告 証拠申出書 2024年4月25日

控訴理由書 2025年7月23日(公開準備中)

証拠説明書(乙14号証) 2025年7月23日(公表準備中)

乙14号証(公表準備中)

■ 神戸地裁 判決全文 20250221 神戸地裁 R4ワ388・R5ワ1414 判決書

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