結婚後も自分の姓で生きたい!選択的夫婦別姓制度の実現をもとめ、事実婚夫婦の相続権を求める署名(新)

大阪高等裁判所民事部 御中


結婚後も自分の姓で生きたい!選択的夫婦別姓制度の実現をもとめ、事実婚夫婦の相続権を求める署名(新)

 この署名は2025年3月3日~8月26日までの「結婚後も自分の姓で生きたい!事実婚の夫婦に正当な相続権を認めてください」とは異なり、新たに「大阪高裁は夫婦同姓を強制する婚姻制度が憲法違反であると認めて下さい。」と要請項目を変更しています。ぜひ、前の署名をした方も署名をお願いします。目標は2万筆です。

 紙の署名のダウンロードはこちらから。 

 change.org の署名はこちらから。

 紙の署名とchange.orgの署名の重複はお避け下さい。

 中野亜里と川根眞也は30年間事実婚夫婦として生活してきました。それは、結婚当時も30年経った中野亜里の死亡時点でも、選択的夫婦別姓制度がなかったからです。2人の結婚当時、中野亜里はベトナム政治・外交の専門家でした。法律上の夫婦同姓制度により「姓を変更するとそれまでの研究業績が別人のものになる」「ベトナムのホテルをもし旧姓で予約した場合、パスポートの名前と違うので泊まれなくなる」との理由から中野亜里は姓を変えたくないと言いました。川根眞也もそれまでの平和運動の活動実績が別人のものになってしまうので姓を変えたくないと言いました。それで2人は事実婚を選択したのです。

 川根眞也は1991年1月の結婚以来、30年間、中野亜里のパートナーとして、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、タイ、インドを共に訪問し、お互いの研究と活動を支え合ってきました。

 中野亜里が亡くなった時、2人には子どももなく、近しい親族は妹だけでした。2022年3月17日、中野亜里の実の妹は中野亜里の遺産はすべて自分のものであるとして、川根眞也が中野亜里の預金から引き出したお金の全額の返金を求めて裁判を起こしました。


ホームページ 選択的夫婦別姓制度の実現を!30年にわたる事実婚夫婦、相続権ゼロ違憲訴訟 裁判資料
https://x.gd/mEgKz

 川根眞也は、夫婦同姓制度が女性の97%に姓を事実上変えさせていること、現行の法律婚である夫婦同姓制度が、法の下の平等(憲法14条)、婚姻が両性の合意のみにより成立すること(憲法24条1項)、婚姻制度は両性本質的平等に立脚して定めなければならないこと(憲法24条2項)に違反していることを訴え、「夫婦別姓を求める者は法律婚を選択することができず、事実婚を選択せざるを得ない」と主張しました(被告 準備書面(4)2023年2月24日、上記ホームページに全文を掲載)。
2025年2月21日、神戸地裁(河本寿一裁判官)は原告の主張をすべて認める判決を出しました。河本裁判官は、死別した事実婚夫婦には財産分与の類推適用はないとする25年前の最高裁決定(平成11(許)18 最高裁平成12年3月10日)を引用するだけで、夫婦同姓を強制する法律婚制度が憲法違反か違反ではないかの憲法判断を避け、死別した事実婚夫婦である川根眞也には中野亜里からの相続や財産分与の類推は認められない、と判決しました(最高裁判決、上記)。

 この判決が確定するということは、事実婚夫婦の死別については相続も財産分与の類推も認められないという悪しき先例になります。30年間連れ添った事実婚夫婦の残された配偶者が、法律婚の配偶者とはまったく異なり、相続がゼロということがあっていいのでしょうか。
私たちは、結婚後も自分の姓で生きることの権利を求め、選択的夫婦別姓制度の実現と事実婚夫婦の相続権についての公正な判断を求め、以下を要請いたします。


大阪高等裁判所民事部 御中
1 大阪高裁は事実婚夫婦の遺された配偶者に、正当な相続権を認めて下さい。
2 大阪高裁は夫婦同姓を強制する婚姻制度が憲法違反であると認めて下さい。

署名集約日 10月30日 目標署名数:20,000筆(署名開始日 2025年9月8日)

署名送付先 

〒501-3225 岐阜県関市南仙房31-4 リビングラーン205号室
中野亜里と川根眞也の事実婚裁判を支える会 川根眞也

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